2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
特に中国は、この海域で、海上保安庁の中止要求を無視して軍事目的と見られる海洋調査活動を活発化されております。台湾も、前馬英九政権の末期に同様のクレームを提起したことがありますが、沖ノ鳥島周辺のEEZ内で海上保安庁が違法操業で摘発した台湾漁船は、これまでのところ、全て早期釈放制度、ボンド制度に基づく担保金の提出に応じております。
特に中国は、この海域で、海上保安庁の中止要求を無視して軍事目的と見られる海洋調査活動を活発化されております。台湾も、前馬英九政権の末期に同様のクレームを提起したことがありますが、沖ノ鳥島周辺のEEZ内で海上保安庁が違法操業で摘発した台湾漁船は、これまでのところ、全て早期釈放制度、ボンド制度に基づく担保金の提出に応じております。
大反対したことがありまして、それは、他国の軍隊や軍人に対して非軍事目的であればODA支援をやるんだということが盛り込まれました。我々は、いや、非軍事という名目であっても、これ絶対に軍事目的に流れる懸念があると、拭い切れないと、完全に分離はできないと、だから駄目だと言って当時訴えたんですが、当時政府はこれを推し進めてやってしまった。 現状どうなっているか。
○石橋通宏君 いや、そもそも現行のODA大綱、開発協力大綱の下での、重ねてこれだけの資金が、ODA支援が、非軍事目的とはいえしている。 これ、是非精査をしてください。改めて我々も精査をさせていただきます。
ただ、感染症対策であったりとか、紛争後の復旧復興、さらには災害支援などの国際社会における開発課題への対応が重要となる中で、その中で、国によっては軍や軍籍を有する者がそこで重要な役割を担っているということもあるわけでありまして、このようなことを踏まえまして、二〇一五年の閣議決定されました開発協力大綱では、これまで十分明確ではなかった軍や軍籍を有する者に対する非軍事目的の開発協力に対する方針、これを明確化
下院軍事委員会即応小委員会は、昨年六月の国防権限法案で、軟弱地盤の詳細な状況、地盤強化策、環境への影響、軍事目的に関連した評価を国防総省へ報告するよう求める条項を挙げておりました。米議会で現状に疑問が広がっているのは事実であります。 ここで出したフリップにその軟弱地盤の場所とその深さが示されておりますが、B27地点というのが今問題になっている地点です。
この声明は、資料にもありますが、一九五〇年の戦争を目的とする科学の研究には絶対に従わない決意の表明という声明、一九六七年の軍事目的のための科学研究を行わない声明を継承する、すなわち、軍事研究は行えないことを改めて確認をし、防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度は、政府による研究への介入が著しく、問題が多いと指摘したものです。
そして、その上で、研究成果は、時に科学者の意図を離れて軍事目的に転用され、攻撃的な目的にも使用され得るために、まずは研究の入口で研究資金の出所等に関する慎重な判断が求められると述べた上で、各大学での審査制度の設立を求めました。その下で、大学からの応募は大幅に減ったわけですけれども、これは科学者としての冷静で真摯な議論の結果だと思います。
日本学術会議は一九五〇年に戦争を目的とする科学研究には絶対に従わない決意の表明を、また一九六七年には軍事目的のための科学研究を行わない声明を発出した。半世紀を経過し、近年、再び軍事と学術とが各方面で接近を見せている。 ちょっと飛ばして、二度にわたり声明を出した背景には、科学者コミュニティーの戦争協力への反省と、再び同様の事態が生じることへの懸念があった。
ですから、日本学術会議は一九五〇年、一九六七年、二〇一七年、三度にわたって軍事目的のための科学研究に反対する声明を発表しておりますが、これは科学の軍事利用への反省という原点に立った当然の声明と言わなければなりません。 最後に聞きます。 総理による六名の任命拒否は、六名の方だけの問題ではありません。日本学術会議だけの問題でもありません。日本国民全体にとっての大問題であります。
この日本学術会議というのは、御承知のように、戦後の、本当に、戦前に科学者の皆さんが政府に本当に言うべき意見表明をすることができず、深い反省に基づいて、その後、一九五〇年声明、そして今般も、二〇一七年には、当時二〇一五年に防衛装備庁が安全保障技術研究推進制度をスタートして、まさに大学と軍の共同研究、自衛隊のですね、なるという危惧が学術会議の中にあって、学術会議は、軍事目的のための研究を行わない旨の声明
また、中国は、近年、多数の人工衛星を打ち上げ、情報収集、通信、測位等、軍事目的での宇宙利用を積極的に行い、将来的には米国の宇宙における情報優位を脅かすおそれがあるとの指摘もございます。
協議会を通じてNISCによって収集される情報は安全保障政策のために活用され、加えて、収集された情報が軍事目的に活用されるおそれも否定できません。
具体的には、南沙諸島、今御指摘のありました七つの地形におきましては、二〇一四年以降、急速かつ大規模な埋立活動を強行し、埋立てが完了されたとされる二〇一五年末以降は、砲台といった軍事施設のほか、滑走路、格納庫、レーダー施設等、軍事目的に利用し得る各種インフラを整備してきております。さらに、本年に入り、輸送機及び特殊任務機の展開や、地対空ミサイル及び地対艦巡航ミサイルの展開も指摘されております。
武力紛争下においても紛争当事者は学生の安全と教育を保護すべきであるというこの宣言の目的は、基本的にそのとおりで、日本政府も評価をしているところでございますが、例えば、この武力紛争下で学校や大学を軍事目的利用から守るガイドラインの中には、開校中の学校や大学を軍事上の努力を支援するためにいかなる形でも使用してはならないというふうにされておりますが、例えば国際人道法上、かかる義務は一般に課されておりません
その上で申し上げますれば、南シナ海の係争中の地形における大規模かつ急速な埋立て、通信やレーダー妨害装置を含む軍事目的の利用などが進んでいるというふうに認識をしております。 南シナ海における動向につきましては政府として重大な関心を持っており、引き続き我が国自身で情報収集を行うとともに、関係国とも情報交換を行うなどして、今後もしっかりと状況を把握していきたいというふうに考えております。
我が国は南シナ海における領有権問題に関する直接の当事者ではございませんので、埋立てや施設の建設等について詳細にわたり御説明する立場にはございませんけれども、その上で申し上げれば、南シナ海の係争中の地形におきまして、大規模かつ急速な埋立て、拠点構築及びその軍事目的の利用等が進んでいるというふうに認識しております。
○国務大臣(河野太郎君) おっしゃるように、南シナ海の航行の自由の確保というのは極めて大切だと思っておりますが、この南シナ海において大規模かつ急速な埋立て、拠点構築及びその拠点を軍事目的で利用するなど、一方的な現状変更を試み、緊張を高める行為が散見されます。こうした行為は南シナ海における航行の自由を損ないかねないものであり、我が国を含む国際社会共通の懸念事項と言わざるを得ないと思います。
○河野国務大臣 南シナ海における大規模かつ急速な埋め立て、拠点構築、その軍事目的の利用など、一方的に現状を変更する緊張を高める行為というのは、我が国を含み国際社会共通の懸念事項になっているのは間違いないと思います。
国連の専門家会合におきましては、論点の一つといたしまして、民生用技術と兵器開発の線引きの困難性といったこともあるというふうに聞いているところでございますが、AIを含む最先端技術の軍事目的での利用や規制のあり方につきましては、すぐれて国際的な観点や安全保障の観点などから議論されている問題でございまして、国際的な軍縮会議などで議論されていく問題であるというふうに認識しております。
今、中満国際連合事務次長・軍縮担当上級代表が、十一月二十八日開催の国際軍縮促進議員連盟総会の場において、AIの軍事目的での利用について適切な規制のあり方の議論が必要である、こういう旨の御発言をされたということを承知しております。
○関政府参考人 今委員から御指摘のございましたように、AIを含む最先端技術の軍事目的の利用につきましては、大臣から答弁を申し上げましたように、国際的な軍縮会議などで議論されていく問題であると認識しております。 国連では、特定通常兵器使用禁止制限条約の枠組みで、自律型致死兵器システム、先ほど御紹介がございましたLAWSに関する政府専門家会合が開催されていると承知しております。
例えば、インドの核施設に関しまして、民生目的と軍事目的のものをきちんと分離するいわゆる軍民分離、その上で、民生用の施設に対しましてはIAEAの保障措置を適用する、これによって民生から軍事への転用を防止するということ。それから、IAEA保障措置協定追加議定書を締結する、これは二〇一四年にインドとIAEAの間で発効いたしております。
同会議が過去二度にわたり出した軍事目的のための科学研究は行わないという声明を継承するというものでありまして、その後声明案は幹事会で決定をされました。これを受けて、防衛省の安全保障技術研究推進制度については応募をしないというこういう議論が今各地で行われております。 そこで、この制度についてお聞きいたしますが、今年度予算で昨年度の六億円から百十億円に大幅に増加いたしました。
○井上哲士君 時間ですので終わりますが、学術会議の声明は、「研究成果は、時に科学者の意図を離れて軍事目的に転用され、攻撃的な目的のためにも使用されうるため、まずは研究の入り口で研究資金の出所等に関する慎重な判断が求められる。」と指摘しておりますけれども、まさにこの懸念どおりの実態だということが明らかになったと思います。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、開発協力大綱においての御指摘のような案件に対する対応ですが、基本的に、まず、ODAを軍事目的に用いないというこれまでの原則、これは変わってはおりません。平和国家としてふさわしい開発協力を推進する方針を堅持する、この方針は変わっていないわけです。
私は、むしろこれ軍事目的で設置しているんじゃないかと、この海域を中国海軍の支配できる海域にしようとしているんじゃないかという思いがするんですが、外務省の見解をお伺いいたします。
また、第二点につきまして、軍事目的かどうかということに関してでございますけれども、これは、現時点で我が国の安全保障への影響について確定的なことを申し上げるのは困難な状況と認識しております。